FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問19

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問19

徹也さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に、徹也さんが現時点(31歳)で死亡した場合、徹也さんの死亡時点において妻の杏奈さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、徹也さんは、入社時(25歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
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  1. 遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。
  2. 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
  3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

【遺族基礎年金】
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。<設例>から、徹也さんには0歳の子がいることがわかるので、妻の杏奈さんは遺族基礎年金の受給対象者になります

【遺族厚生年金】
徹也さんは厚生年金保険に加入しています。厚生年金保険の加入中に死亡した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されるので、杏奈さんは遺族厚生年金も合わせて受給できます

【寡婦年金】
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者が死亡して、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されるものです。保険料納付済期間+免除期間が10年以上の夫が年金を受けずに死亡したことを要件として、妻が60歳から65歳到達月まで受給できるものなので、設問と合致しません。

【中高齢寡婦加算額】
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に遺族基礎年金が支給されない、子のいない妻に対して40歳から65歳になるまでの間支給される遺族厚生年金の加算給付制度です。杏奈さんは遺族基礎年金を受給できること、40歳未満であることから支給対象外となります。

以上より、杏奈さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族基礎年金遺族厚生年金になります。したがって[3]が適切な記述です。