FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
徹也さんの父の貴之さんは、2024年9月末に勤務先を定年退職する予定であり、定年退職時には退職一時金として2,300万円が支給される見込みである。この場合における貴之さんの所得税に係る退職所得の金額(計算式を含む)として、正しいものはどれか。なお、貴之さんの勤続年数は38年であるものとする。また、貴之さんは役員ではなく、障害者になったことに基因する退職ではないものとする。- 2,300万円-2,060万円×1/2=1,270万円
- 2,300万円-2,060万円=240万円
- (2,300万円-2,060万円)×1/2=120万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
退職所得の金額は、「(退職に係る収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式で計算します。退職所得控除額は、勤続年数によって異なり下表のようになっています。退職一時金支給時のAさんの勤続年数は38年ですので、退職所得控除額は、
800万円+(70万円×(38年-20年))=2,060万円
退職一時金の額は2,300万円ですので、退職所得の金額は、
(2,300万円-2,060万円)×1/2=120万円
したがって[3]が正解です。最後に1/2を掛けるのを忘れないようにしましょう。
800万円+(70万円×(38年-20年))=2,060万円
退職一時金の額は2,300万円ですので、退職所得の金額は、
(2,300万円-2,060万円)×1/2=120万円
したがって[3]が正解です。最後に1/2を掛けるのを忘れないようにしましょう。
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