FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問16(改題)
問16
徹也さんは、2024年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの大場さんに質問をした。所得税における住宅ローン控除に関する大場さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。- 「住宅ローン控除の額が所得税額より多く、住宅ローン控除額に残額が生じる場合には、翌年度の個人住民税から差し引くことができます。」
- 「給与所得者の合計所得金額が2,000万円を超えると、その年以降、合計所得金額が2,000万円以下になったとしても、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。」
- 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は10年以上でなければなりません。」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。住宅ローン控除は所得税からの税額控除ですが、所得税で控除しきれない分は翌年の個人住民税から自動的に控除される仕組みになっています。
- [不適切]。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年ごとに合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。この判定は年ごとに行われますので、ある年の合計所得金額が2,000万円超となり適用対象外となってしまっても、翌年以降に2,000万円以下となれば適用を受けられます。
- 適切。住宅ローン控除の適用要件の1つに「償還期間が10年以上であること」というものがあります。もし、住宅ローンの繰上げ返済によって当初からの返済期間が10年未満になると、その年以後は住宅ローン控除を受けることができません。
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