FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
倉田壮さん(23歳)が2023年中に贈与を受けた財産は以下のとおりである。倉田さんの2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2023年中において、倉田さんはこれ以外には贈与を受けていないものとする。また、倉田さんは相続時精算課税制度を選択していないものとする。- 倉田さんの父からの贈与:現金120万円
- 倉田さんの祖母からの贈与:現金150万円
- 16万円
- 5万円
- 1万円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
設問の<資料>で与えられているように、贈与税の税率は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」かによって異なります。
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率を乗じて贈与税額を求めます。贈与税の課税価格は、
(120万円+150万円)-110万円=160万円
160万円を贈与税の速算表(イ)に当てはめると「200万円以下」の区分に該当し、税率10%なので、贈与税額は、
160万円×10%=16万円
したがって[1]が正解です。
- 特例贈与
- 祖父母や父母など(直系尊属)から、その年の1月1日において18歳以上の子や孫など(直系卑属)にした贈与
- 一般贈与
- 特例贈与以外の贈与
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率を乗じて贈与税額を求めます。贈与税の課税価格は、
(120万円+150万円)-110万円=160万円
160万円を贈与税の速算表(イ)に当てはめると「200万円以下」の区分に該当し、税率10%なので、贈与税額は、
160万円×10%=16万円
したがって[1]が正解です。
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