FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
倉田壮さん(23歳)が2022年中に贈与を受けた財産は以下のとおりである。倉田さんの2022年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2022年中において、倉田さんはこれ以外には贈与を受けていないものとする。また、倉田さんは相続時精算課税制度を選択していないものとする。- 倉田さんの父からの贈与:現金120万円
- 倉田さんの祖母からの贈与:現金150万円

- 16万円
- 5万円
- 1万円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
設問に「相続時精算課税制度は選択していないものとする」とあるので暦年課税で計算します。暦年課税の贈与税は、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。贈与税の課税価格は、受贈額の合計から受贈者1人当たり110万円の基礎控除額を差し引いて、
120万円+150万円-110万円=160万円
倉田壮さんは18歳以上で贈与者2人がともに直系尊属なので、(イ)特例贈与財産用の速算表の「200万円以下」に当てはめると、
160万円×10%=16万円
したがって[1]が正解です。
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