FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
下記<資料>の宅地(貸家建付地)について、路線価方式による相続税評価額(計算式を含む)として、正しいものはどれか。なお、奥行価格補正率は1.0である。また、記載のない条件については一切考慮しないこととする。- (150千円×1.0×600㎡)×(1-70%)=27,000千円
- (150千円×1.0×600㎡)×(1-30%)=63,000千円
- (150千円×1.0×600㎡)×(1-70%×30%×100%)=71,100千円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次の通りです。
路線価×奥行価格補正率×地積
※地積とは土地の面積です。
まず、路線化方式によって対象地の自用地としての評価額を算定することになります。道路に記されている"150C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が150千円であり、借地権割合が70%であることを示しています。対象地の面積は600㎡、奥行価格補正率は1.0ですので、自用地としての評価額は、
150千円×1.0×600㎡=90,000千円 … ①
となります。
続いて、①の価格を基に貸家建付地としての評価額を計算します。貸家建付地の評価額は、自用地価額を基準として次のように算出します。対象地の借地権割合は"C"→70%、借家権割合、賃貸割合は<資料>に示されている通り、それぞれ30%、100%ですから、貸家建付地としての評価額は、
90,000千円×(1-70%×30%×100%)
=90,000千円×0.79=71,100千円 … ②
となります。
したがって、①と②の式を1つにまとめた[3]の式が正解です。
なお、[1]は貸宅地、[2]は借地権としての相続税評価額を算出する式です。
路線価×奥行価格補正率×地積
※地積とは土地の面積です。
まず、路線化方式によって対象地の自用地としての評価額を算定することになります。道路に記されている"150C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が150千円であり、借地権割合が70%であることを示しています。対象地の面積は600㎡、奥行価格補正率は1.0ですので、自用地としての評価額は、
150千円×1.0×600㎡=90,000千円 … ①
となります。
続いて、①の価格を基に貸家建付地としての評価額を計算します。貸家建付地の評価額は、自用地価額を基準として次のように算出します。対象地の借地権割合は"C"→70%、借家権割合、賃貸割合は<資料>に示されている通り、それぞれ30%、100%ですから、貸家建付地としての評価額は、
90,000千円×(1-70%×30%×100%)
=90,000千円×0.79=71,100千円 … ②
となります。
したがって、①と②の式を1つにまとめた[3]の式が正解です。
なお、[1]は貸宅地、[2]は借地権としての相続税評価額を算出する式です。
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