FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
2024年5月2日に相続が開始された佐野智之さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<親族関係図>
- 雅代 1/2 新太郎 1/2
- 雅代 1/2 新太郎 1/4 良太 1/4
- 雅代 2/3 新太郎 1/6 良太 1/6
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
まず、今回の法定相続人が誰かを親族関係図から確認します。
本ケースにおける法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。親族関係図に示されている配偶者及び子は、雅代さん・新太郎さん・正次郎さん(すでに死亡)の3人です。正次郎さんは既に死亡していますが、本来の相続人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。よって、正次郎さんに代わり良太さんが法定相続人となります。
以上より、法定相続人は、雅代さん・新太郎さん・良太さんの3人になります。
次に法定相続分ですが、配偶者と子のケースでは配偶者1/2・子1/2ですので、各人の法定相続分は次のようになります。代襲相続者は、本来法定相続人となるはずだった人の相続分を引き継ぎますので、新太郎さんと良太さんは子の相続分である1/2を均等に分けることになります。
本ケースにおける法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。親族関係図に示されている配偶者及び子は、雅代さん・新太郎さん・正次郎さん(すでに死亡)の3人です。正次郎さんは既に死亡していますが、本来の相続人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。よって、正次郎さんに代わり良太さんが法定相続人となります。
以上より、法定相続人は、雅代さん・新太郎さん・良太さんの3人になります。
次に法定相続分ですが、配偶者と子のケースでは配偶者1/2・子1/2ですので、各人の法定相続分は次のようになります。代襲相続者は、本来法定相続人となるはずだった人の相続分を引き継ぎますので、新太郎さんと良太さんは子の相続分である1/2を均等に分けることになります。
- 雅代さん … 1/2
- 新太郎さん … 1/2×1/2=1/4
- 良太さん … 1/2×1/2=1/4
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