FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問11(改題)

問11

杉田佳宏さんは、妻と長女の3人で暮らしている。杉田さん家族の当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、所得税に関する次の記述の空欄(ア)にあてはまる語句として、正しいものはどれか。
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杉田佳宏さんの当年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除58万円、()を合計した金額である。
  1. 配偶者控除0円、扶養控除38万円
  2. 配偶者控除38万円、扶養控除63万円
  3. 配偶者特別控除38万円、扶養控除38万円

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

まず、それぞれの所得控除について確認しましょう。
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下等の要件を満たすときに、最高38万円(70歳以上の配偶者の場合は48万円)の所得控除を受けられる
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配偶者特別控除
配偶者の年間所得が58万円超133万円以下であるときに、その所得金額に応じて1万円~38万円の所得控除を受けられる。事業専従者でないこと、納税者の所得が1,000万円以下でなければならないのは配偶者控除と同じ
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扶養控除
合計所得金額が58万円以下の控除対象扶養親族がいるときに、納税者の所得から所定の金額を控除できる。納税者の所得要件はない
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妻:和子さんと長女:麻美さんが、それぞれどの控除を受けられるかを考えます。

〔妻:和子さん〕
給与所得が58万円以下なので控除対象配偶者に該当しますが、佳宏さんの合計所得金額が1,000万円を超えているため、配偶者控除の適用を受けることはできません。よって、控除額は0円です。

〔長女:麻美さん〕
麻美さんは17歳で収入がないので、控除対象扶養親族のうち一般扶養親族に区分されます。よって、38万円の扶養控除を受けられます。

したがって[1]の組合せが適切です。