FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問11(改題)
問11
杉田佳宏さんは、妻と長女の3人で暮らしている。杉田さん家族の2023年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、所得税に関する次の記述の空欄(ア)にあてはまる語句として、正しいものはどれか。杉田佳宏さんの2023年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除48万円、(ア)を合計した金額である。
- 配偶者控除0円、扶養控除38万円
- 配偶者控除38万円、扶養控除63万円
- 配偶者特別控除38万円、扶養控除38万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
まず、それぞれの所得控除について確認しておきましょう。
〔妻 和子さん〕
給与所得が48万円以下なので控除対象配偶者に該当しますが、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えているので配偶者控除の適用を受けることはできません。よって、控除額は0円です。
〔長女 麻美さん〕
麻美さんは17歳で特に収入がないので、控除対象扶養親族のうち一般扶養親族に区分されます。よって、38万円の扶養控除を受けられます。
したがって[1]の組合せが適切です。
- 配偶者控除
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下等の要件を満たすときに、最高38万円(70歳以上の配偶者の場合は48万円)の所得控除を受けられる。
- 配偶者特別控除
- 配偶者の年間所得が48万円超133万円以下であるときに、その所得金額に応じて1万円~38万円の所得控除を受けられる。事業専従者でないこと、納税者の合計所得が1,000万円以下でなければならないのは配偶者控除と同じ。
- 扶養控除
- 合計所得金額が48万円以下の控除対象扶養親族がいるときに、納税者の所得から所定の金額を控除できる。
〔妻 和子さん〕
給与所得が48万円以下なので控除対象配偶者に該当しますが、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えているので配偶者控除の適用を受けることはできません。よって、控除額は0円です。
〔長女 麻美さん〕
麻美さんは17歳で特に収入がないので、控除対象扶養親族のうち一般扶養親族に区分されます。よって、38万円の扶養控除を受けられます。
したがって[1]の組合せが適切です。
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