FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問49
問49
納税者Aさんの2023年12月31日現在における扶養親族が長女(20歳)および二女(11歳)の2人である場合、2023年分の所得税における扶養控除の控除額は、()である。- 38万円
- 63万円
- 76万円
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正解 2
問題難易度
肢119.4%
肢270.6%
肢310.0%
肢270.6%
肢310.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。設問のケースでは、長女は特定扶養親族(63万円)に該当しますが、二女は16歳未満であるため控除対象ではありません。したがって、扶養控除の控除額は63万円になります。広告