FP3級過去問題 2014年9月学科試験 問29
問29
死因贈与によって取得した財産は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となる。広告
正解
問題難易度
○90.8%
×9.2%
×9.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。したがって記述は[適切]です。
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