FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問26

問26

相続税の基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、被相続人に実子がいる場合、2人までである。

正解 

問題難易度
18.5%
×81.5%

解説

遺産に係る基礎控除額は、以下の式で計算します。

 3,000万円+600万円×法定相続人の数

この式の法定相続人に含まれる相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
配偶者
常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。また、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までに制限されています。

したがって記述は[誤り]です。