FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問25
問25
相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合は、登録免許税は課されない。広告
正解 ×
問題難易度
○36.3%
×63.7%
×63.7%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記を所有権移転登記といいます。その際に登記を受けるものに課税される国税を登録免許税といいます。相続・遺贈による不動産の取得に不動産取得税は課税されませんが、相続による不動産の取得で所有権移転を行う場合、登録免許税は課税されます。したがって記述は[誤り]です。