FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問25
問25
相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合は、登録免許税は課されない。
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正解
問題難易度
○36.7%
×63.3%
×63.3%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
登録免許税は、不動産の登記や会社の設立、人の資格など、法律上の権利を公的に登録する手続きを行う際に、国に納める税金です。売買、贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記を「所有権移転登記」といいます。不動産の権利に関する登記を申請する場合、登記原因を問わず登録免許税が課されます。
相続による取得で課されないのは不動産取得税です。
したがって記述は[誤り]です。
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