FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問24
問24
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。広告
正解
問題難易度
○43.3%
×56.7%
×56.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
分譲マンションのように、1棟の建物に構造上区分した部分があり、それぞれが所有権の目的ととなるときは区分所有法の適用対象になります。共用部分とは、専有部分以外の部分で、廊下、階段、エレベータ、電気設備、配線配管、貯水槽、駐車スペースなどです。共有部分の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各区分所有者が所有する専有部分の床面積の割合によります。戸数の割合ではありません。民法上は、各共有者の共有持分は等しいと推定される点が、区分所有法では修正されています。
したがって記述は[誤り]です。
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