FP3級 2016年1月 実技(金財:個人)問14
問14
二女Dさんが、2025年中に、Aさんから受けた現金500万円の贈与について二女Dさんが納付すべき2025年分の贈与税額は、次のうちどれか。なお、二女Dさんは相続時精算課税を選択せず、暦年課税を選択するものとする。また、二女Dさんはこれ以外の贈与を受けていないものとする。

- (500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円
- 500万円×20%-30万円=70万円
- (500万円-30万円-110万円)×20%=72万円
広告
広告
正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の税率は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」によって異なります。
二暦年課税では、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額を速算表に当てはめることで贈与税額を求めます。
贈与税の課税価格:500万円-110万円=390万円
贈与税額:390万円×15%-10万円=48万5,000円
したがって、上記2つの式をまとめた
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円
の計算式が適切です。
- 特例贈与
- 祖父母や父母など(直系尊属)から、その年の1月1日において18歳以上の子や孫など(直系卑属)にした贈与
- 一般贈与
- 特例贈与以外の贈与
二暦年課税では、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額を速算表に当てはめることで贈与税額を求めます。
贈与税の課税価格:500万円-110万円=390万円
贈与税額:390万円×15%-10万円=48万5,000円
したがって、上記2つの式をまとめた
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円
の計算式が適切です。
広告
広告