FP3級 2016年1月 実技(金財:保険)問13(改題)

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問13

遺産分割および自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに相続財産のすべてが分割されていなければなりません」
  2. 「自筆証書による遺言書は、遺言者が、その全文、日付および氏名のすべてを自書し、これに押印する方式で作成されるものであり、財産目録以外をパソコン等で作成したものは無効となります」
  3. 「自筆証書による遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. [不適切]。「配偶者に対する相続税額の軽減」は、すべての相続財産が分割されていなくても適用を受けることができます。
    相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象とはなりません。しかし、申告期限までに分割されなかった財産について「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し3年以内に分割すれば、税額軽減の対象になります。
  2. 適切。自筆証書遺言は、その全文、日付および氏名を自書し押印することで作成されるものです。2019年1月より、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを使用したりするなど一部に自書以外が許されるようになりました。しかし、財産目録以外をパソコンで作成した場合は、自筆証書遺言の要件を満たさないので無効になります。
    ※財産目録とは、相続財産の全部又は一部の目録を記載した別紙のことです。
  3. 適切。自筆証書遺言は、相続の開始を知った後、遅滞なく検認を受け、家庭裁判所に遺言書の内容を確認してもらう必要があります。
したがって不適切な記述は[1]です。