FP3級 2016年1月 実技(金財:保険)問10

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問10

所得税の計算等に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 各種所得金額の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、()所得の金額の計算上生じた損失の金額(一部対象とならないものがある)があるときは、一定の順序に従って他の所得金額から控除することができる。
  2. Aさんは、所定の要件を満たすことで、青色申告特別控除として最高()万円の控除を受けることができる。ただし、確定申告書を申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除の額は、最高()万円となる。
  3. Aさんが、AさんやAさんと生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合、Aさんは医療費控除の適用を受けることができる。ただし、2023年中に支払った医療費の総額が()万円を超えていなければ、医療費控除額が算出されないため、医療費控除の適用を受けることはできない。
  1. ① 雑 ② 55 ③ 10
  2. ① 譲渡 ② 65 ③ 10
  3. ① 一時 ② 65 ③ 20

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
各所得計算をし、損失が計上されたものがある場合、その損失の金額を他の所得金額から差し引くことができます。これを損益通算といいます。
ただし、損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、(①譲渡)所得の4つに限られています(一部対象とならないものもあります)。

〔②について〕
青色申告承認申請書の提出など一定の要件を満たし、複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録して確定申告をすることを青色申告といいます。
青色申告をすると様々な税制面の特典を得る事ができ、その一つに青色申告特別控除があります。所定の要件を満たすことで、最高(②65)万円の所得控除を受けることができます。ただし、申告期限後の提出の場合、控除額は最高(③10)万円となります。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
〔③について〕
その年中に、納税者本人または生計を一にする配偶者および親族の支払った医療費の金額が、(③10)万円(総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等×5%」)を超えると医療費控除を受けることができます。医療費控除は、所得金額から差し引くことのできる所得控除の一つです。

以上より、①譲渡、②65、③10 となる[2]の組合せが適切です。