FP3級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
下記は、普通方式の遺言の要件等についてまとめた表である。下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、問題作成の都合上、表の一部を空欄(***)としている。- (ア)15 (イ)1人以上 (ウ)不要
- (ア)15 (イ)2人以上 (ウ)不要
- (ア)18 (イ)2人以上 (ウ)必要
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔(ア)について〕
どの方式の遺言書も15歳以上で意思能力を有する人であれば作成できます。
〔(イ)について〕
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下に作成されます。また、秘密証書遺言は、封印した遺言書を公証人1人及び証人2人以上の前に提出して、署名・押印を受けなければなりません。どちらの方式も証人2人以上の立会いが必要です。
〔(ウ)について〕
公正証書遺言は、作成後に原本が公証役場で保管されます。自筆証書遺言および秘密証書遺言では、相続開始時に家庭裁判所で検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言については検認手続が不要です。
以上より、(ア)15、(イ)2人以上、(ウ)不要 となる[2]の組合せが適切です。
どの方式の遺言書も15歳以上で意思能力を有する人であれば作成できます。
〔(イ)について〕
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下に作成されます。また、秘密証書遺言は、封印した遺言書を公証人1人及び証人2人以上の前に提出して、署名・押印を受けなければなりません。どちらの方式も証人2人以上の立会いが必要です。
〔(ウ)について〕
公正証書遺言は、作成後に原本が公証役場で保管されます。自筆証書遺言および秘密証書遺言では、相続開始時に家庭裁判所で検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言については検認手続が不要です。
以上より、(ア)15、(イ)2人以上、(ウ)不要 となる[2]の組合せが適切です。
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