FP3級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
2023年11月10日に相続が開始された辻秀芳さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<親族関係図>
- 宏美さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、相続を放棄した。
- 遼太朗さんの相続分は、1/2である。
- 大輔さんの相続分は、1/3である。
- 梅子さんの相続分は、1/6である。
広告
正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
まず、親族関係図より法定相続人の確認をします。
被相続人の妻はすでに死亡しているため法定相続人には該当しません。第一順位は「子」です。3人の子が生存していますが、宏美さんは相続放棄をしています。相続放棄の場合には代襲相続が発生しないため、遼太朗さんと聡子さんの2人が法定相続人となります。
法定相続人が同一順位の人だけで構成される場合の法定相続分は、単純に遺産全額を各相続人に均等配分するだけです。よって、法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
被相続人の妻はすでに死亡しているため法定相続人には該当しません。第一順位は「子」です。3人の子が生存していますが、宏美さんは相続放棄をしています。相続放棄の場合には代襲相続が発生しないため、遼太朗さんと聡子さんの2人が法定相続人となります。
法定相続人が同一順位の人だけで構成される場合の法定相続分は、単純に遺産全額を各相続人に均等配分するだけです。よって、法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
- 遼太朗さん … 1/2
- 聡子さん … 1/2
- [適切]。法定相続人は、遼太朗さんと聡子さんの2人なので、相続分は各1/2となります。
- 不適切。宏美さんは相続放棄をしています。相続放棄をした場合、その子がいても代襲相続はできません。よって、大輔さんには相続分はありません。
- 不適切。被相続人には第一順位である「子」が存在します。そのため、第二順位である 母 梅子さんに相続分はありません。
広告