FP3級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問12

問12

会社員の三上久雄さんは、どのような所得控除の適用を受けることができるのかについて、FPで税理士でもある吉田さんに相談をした。下記<資料>に基づき、久雄さんの2023年分の所得税を計算する際の所得控除に関する吉田さんの次の説明のうち、誤っているものはどれか。
12.png./image-size:462×164
  1. 「妻の真由美さんは控除対象配偶者となるため、久雄さんは総所得金額等から38万円を控除することができます。」
  2. 「長女の麻衣さんは一般の扶養親族となるため、久雄さんは総所得金額等から38万円を控除することができます。」
  3. 「母のヨネさんは老人扶養親族の同居老親等となるため、久雄さんは総所得金額等から58万円を控除することができます。」

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
    妻の真由美さん(40歳)は給与所得35万円(合計所得金額48万円以下に該当)なので、三上久雄さんは配偶者控除として38万円を所得金額から控除することができます。
  2. [不適切]。一般の扶養親族は16歳以上が対象者です。長女の麻衣さんは14歳なので該当しません。
    12_1.png./image-size:484×196
  3. 適切。老人扶養親族とは、生計を一にする親族で70歳以上の人です。母のヨネさんは72歳で同居しているため、同居老親等に該当します。したがって、三上久雄さんは扶養控除として58万円を所得金額から控除することができます。
したがって不適切な記述は[2]です。