FP3級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問11(改題)
問11
山田太郎さんの2021年分の公的年金等の収入金額が下記<資料>のとおりである場合、山田さんの2021年分の公的年金等の雑所得の金額として、正しいものはどれか。なお、山田さんは、下記<資料>以外に収入はないものとする。また、問題作成の都合上、源泉徴収票の一部を空欄(※※※)としている。

- 720,000円
- 1,090,000円
- 1,300,000円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
公的年金等の雑所得の金額は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で求めます。公的年金等控除額の金額は、資料で示されている通り65歳以上がどうかによって異なりますが、山田さんは73歳※ですので速算表の65歳以上の者の欄を使用します。小田さんの収入金額は182万円なので表中の330万円未満に分類され、公的年金等控除額は110万円になります。これらの金額を式に当てはめると、公的年金等の雑所得の金額は、
182万円-110万円=72万円
となります。よって正解は[1]です。
※昭和22年→1947年、2020-1947=73歳
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