FP3級過去問題 2016年1月学科試験 問54
問54
農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、(①)等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ(②)に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる。- ① 国土交通大臣 ② 農業委員会
- ① 都道府県知事 ② 市町村長
- ① 都道府県知事 ② 農業委員会
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正解 3
問題難易度
肢14.7%
肢213.7%
肢381.6%
肢213.7%
肢381.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。したがって[3]の組合せが適切です。
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