FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問54
問54
農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として(①)の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ(②)に届出のある場合は、この限りでない。- ① 都道府県知事等 ② 農業委員会
- ① 都道府県知事等 ② 市町村長
- ① 農業委員会 ② 市町村長
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正解 1
問題難易度
肢178.3%
肢211.8%
肢39.9%
肢211.8%
肢39.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
したがって[1]の組合せが適切です。
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