FP3級過去問題 2016年1月学科試験 問25
問25
「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。広告
正解 ○
問題難易度
○67.2%
×32.8%
×32.8%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
自分が所有して住んでいる住宅を譲渡したときは、各種の特例があり、税金の負担が軽減されます。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホームを売ったときに所有・居住期間の長短に関係なく譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例で、適用には以下の要件を満たす必要があります。- 居住用の財産であること
- 譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係でないこと
- 居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで売ること
- 売った年の前年・前々年に「3,000万円の特別控除」「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと
- 売った年、その前年・前々年に「居住用財産の買換えや交換の特例」の適用を受けていないこと
- 売った家屋や敷地等について、収用や空き家の特別控除の適用を受けていないこと
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