FP3級過去問題 2016年1月学科試験 問26

問26

養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。

正解 

問題難易度
20.1%
×79.9%

解説

養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に法律上の親子関係を設定する制度です。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
普通養子縁組
養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のこと。主に"家"存続や親のためを目的とする。
特別養子縁組
養子が実父母との親子関係を戸籍上も断ち切り、養父母との親子関係をつくる縁組のこと。子どもの福祉、利益を図ることを目的とする。
特別養子縁組でない養子縁組では、養子縁組後も実父母との親子関係が存続します。したがって記述は[誤り]です。