FP3級過去問題 2016年1月学科試験 問23

問23

アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為は、宅地建物取引業法で規定する宅地建物取引業に該当しない。

正解 

問題難易度
76.7%
×23.3%

解説

宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買、交換やその代理、媒介あるいは貸借の代理、媒介を業として行うことをいい都道府県知事や国土交通大臣の免許が必要です。しかし、自分の所有する物件を自ら賃貸する場合(いわゆる大家業)は、宅地建物取引業には当たらないため免許は不要になります。
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記述は、所有者が建物の賃貸を自ら行うケースなので、宅地建物取引業には該当しません。したがって記述は[適切]です。