FP3級 2016年1月学科試験 問22
問22
相続税路線価は、国税局長が毎年1月1日を価格判定の基準日として評価するもので、当該価格は地価公示の公示価格の70%を評価水準の目安として設定されている。
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正解
問題難易度
○32.1%
×67.9%
×67.9%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
相続税路線価は、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(千円単位)を示したものであり、贈与や相続により土地を取得した際に贈与税や相続税の評価額として用いられる地価です。毎年1月1日時点を価格判定の基準日としており、7月に国税庁が公表しています。相続税路線価は、公示価格の80%を目安に設定されています。記述は「70%」としているので[誤り]です。

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