FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

相続開始後の手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 自筆証書による遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければならない。
  2. 協議により遺産を分割するためには、共同相続人全員が分割の内容について合意する必要がある。
  3. 相続税の申告は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行わなければならない。

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. 適切。自筆証書遺言・秘密証書遺言を保管している者や発見した者は、相続の開始があったことを知った後、遅延なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
  2. 適切。協議分割とは、相続人全員の合意の上で相続財産を分割する方式です。分割割合は、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
  3. [不適切]。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出する必要があります。なお、相続開始から4カ月以内は準確定申告の期限です。
したがって不適切な記述は[3]です。