FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問12

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問12

物件Yを購入・保有する場合の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. Aさんが物件Yを購入する場合、不動産取得税の課税対象となる。
  2. 物件Yの固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在で所有者として固定資産課税台帳に登録されている者であるが、実務上、売買契約により、売主と買主の間で固定資産税の負担割合を所有期間で按分して精算することが一般的である。
  3. 物件Yは中古マンションであるため、所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象とはならない。

正解 3

分野

科目:E.不動産
細目:4.不動産の取得・保有に係る税金

解説

  1. 適切。不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県によって課税されます。不動産取得税が非課税となるのは相続や法人の合併による取得です。
    よって、Aさんが物件Yを購入すると不動産取得税が課税されます。
  2. 適切。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在での所有者で固定資産課税台帳に登録されている人です。しかし、年の途中で売買契約があった場合には、売主が年の最初から売却するまで、買主が購入してから年の終わりまでの期間に相当する金額を負担し合うのが実務上一般的です。
  3. [不適切]。1982年(昭和57年)1日1日以降に建築された建物、または一定の耐震基準を満たす建物であれば、中古物件の取得でも住宅ローン控除の適用を受けることができます。物件Yは平成9年築ですので、その他の要件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。
したがって不適切な記述は[3]です。