FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問11(改題)
問11
物件Yを購入する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- Aさんが宅地建物取引業者の媒介により物件Yを購入する場合、一般に、買主であるAさんには仲介手数料の負担が生じる。
- Aさんが物件Yの売買契約の締結に際して、Xさんに対し解約手付を交付した場合、Xさんが契約の履行に着手するまでは、Aさんはその手付金を放棄して契約を解除することができる。
- Aさんが物件Yの購入に際して、Xさんとの間で「売主は契約不適合責任を負わない」とする旨の特約を付けて売買契約を締結した場合、その特約は原則として無効である。
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正解 3
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。取引態様が「媒介」ですので、宅地建物取引業者は買主・売主の双方から報酬(仲介手数料)を受け取ることができます。
- 適切。解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手するまでなら、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を買主に現実に提供することで契約を解除できます。
本肢では、売主であるXさんが契約の履行に着手する前であれば、買主Aさんは手付金を放棄することで契約を解除できます。 - [不適切]。民法における契約不適合責任は強行規定ではないので、当事者同士が合意すれば「売主は契約不適合責任を負わない」旨の特約を有効に定めることができます。
少し突っ込んだ話をすると、売主が宅地建物取引業者の場合には民法の規定より買主側に不利な特約を付けることができないので「売主は契約不適合責任を負わない」旨の特約は無効となります。また事業者対個人の取引でも、事業者の全責任を免除する特約は消費者契約法により無効となることがあります。設例でXさんは宅地建物取引業者や事業者ではないとしている前提の下、本特約は有効となります。
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