FP3級 2015年9月 実技(金財:保険)問13(改題)

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問13

自筆証書遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「自筆証書による遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
  2. 「相続人である妻Bさんが自筆証書による遺言書を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言書は無効となります」
  3. 「仮に、Aさんの『私の財産はすべて妻Bに相続させる』旨の遺言により、妻BさんがAさんの財産をすべて取得した場合、妹Cさんおよび弟Dさんは、妻Bさんに対して遺留分侵害額請求をすることができます」

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. [適切]。自筆証書遺言・秘密証書遺言を保管している人、または発見した人は、相続の開始があったことを知った後、遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
  2. 不適切。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
    したがって、家庭裁判所の検認を受ける前に開封しても、遺言自体が無効になるわけではありません。ただし、検認前に開封してしまった場合には5万円以下の過料に処される場合があります。
  3. 不適切。兄弟姉妹に遺留分はありません。遺留分がないということは遺留分侵害額請求権もないということです。
したがって適切な記述は[1]です。