FP3級 2015年9月 実技(金財:保険)問14
問14
Aさんに係る相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんの相続に係る法定相続人の数は3人となり、妹Cさんおよび弟Dさんの民法上の法定相続分はそれぞれ(①)である。
- Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、(②)である。
- 妻Bさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は(③)である。
- ① 6分の1 ② 3,000万円 ③ 1,500万円
- ① 8分の1 ② 8,000万円 ③ 1,500万円
- ① 8分の1 ② 4,800万円 ③ 500万円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして、被相続人には第1順位に当たる子、及び第2順位に当たる直系尊属(親や祖父母等)がいないため、兄弟姉妹である妹Cさんと弟Dさんが、妻Bさんとともに法定相続人となります。
〔①について〕
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。妹Cさんと弟Dさんは1/4をさらに均等に分けますので各1/8になります。
〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で求めます。法定相続人は3人ですので、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
〔③について〕
相続される死亡保険金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」で算出した金額が相続税の課税価格から控除されます。本問では法定相続人の数が3人ですので、非課税限度額は、
500万円×3=1,500万円
妻Bさんが受け取る死亡保険金は2,000万円ですので、相続税の課税価格に算入される金額は、
2,000万円-1,500万円=500万円
以上より、①8分の1、②4,800万円、③500万円 となる[3]の組合せが適切です。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして、被相続人には第1順位に当たる子、及び第2順位に当たる直系尊属(親や祖父母等)がいないため、兄弟姉妹である妹Cさんと弟Dさんが、妻Bさんとともに法定相続人となります。
〔①について〕
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。妹Cさんと弟Dさんは1/4をさらに均等に分けますので各1/8になります。
- 妻Bさん … 3/4
- 妹Cさん … 1/4×1/2=1/8
- 弟Dさん … 1/4×1/2=1/8
〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で求めます。法定相続人は3人ですので、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
〔③について〕
相続される死亡保険金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」で算出した金額が相続税の課税価格から控除されます。本問では法定相続人の数が3人ですので、非課税限度額は、
500万円×3=1,500万円
妻Bさんが受け取る死亡保険金は2,000万円ですので、相続税の課税価格に算入される金額は、
2,000万円-1,500万円=500万円
以上より、①8分の1、②4,800万円、③500万円 となる[3]の組合せが適切です。
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