FP3級 2015年9月 実技(金財:保険)問12
問12
Aさんの2024年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「医療費控除は、総所得金額等の合計額が200万円以上の者の場合、年中に支払った医療費の総額が10万円を超えていなければ、医療費控除の適用を受けることができません」
- 「医療費控除は、会社の年末調整で適用を受けることができますので、確定申告を行う必要はありません」
- 「医療費控除の対象は、医師等による診療や治療に要した費用だけでなく、診療等を受けるための公共交通機関(バス・電車等)による通院費も適用の対象となります」
広告
正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。医療費控除の計算式は以下の通りです。
医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補てんされる金額
B:10万円と総所得金額等の5%相当額のうち低い方
総所得金額が200万円以上の人は、最低でも医療費の総額が10万円を超えていなければ医療費控除を受けられません。なお、総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額の5%」となります。 - [不適切]。所得控除のうち、医療費控除・寄附金控除・雑損控除は年末調整での適用を受けられません。医療費控除の適用を受けるには、翌年2月16日~3月15日の期間に所得税の確定申告をしなければなりません。
- 適切。医療機関へ向かうために使う公共交通機関の交通費は、医療費控除の対象となります(緊急を要する場合のタクシー代もOK)。交通費の中でも、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象になりませんので注意してください。
広告