FP3級 2015年9月 実技(金財:保険)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税の計算において、総所得金額に算入される一時所得の金額は、次のうちどれか。- 125万円
- 250万円
- 300万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
契約者=保険金受取人である生命保険において、契約者本人が受け取った解約返戻金および満期保険金等は一時所得として所得税の課税対象となります。
Aさんの収入のうち、一時払変額個人年金保険の解約返戻金額が一時所得に分類されます。一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。問の事例では、解約返戻金額が800万、一時払保険料が500万円ですので、
一時所得の金額 800万円-500万円-50万円=250万円
総所得金額への算入額 250万円×1/2=125万円
設問では「総所得金額に算入される一時所得の金額」が問われているので、正解は[1]です。
Aさんの収入のうち、一時払変額個人年金保険の解約返戻金額が一時所得に分類されます。一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。問の事例では、解約返戻金額が800万、一時払保険料が500万円ですので、
一時所得の金額 800万円-500万円-50万円=250万円
総所得金額への算入額 250万円×1/2=125万円
設問では「総所得金額に算入される一時所得の金額」が問われているので、正解は[1]です。
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