FP3級 2015年9月 実技(金財:保険)問10(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 長男Cさんは2024年10月に20歳になる。Aさんが、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その保険料はAさんの社会保険料控除の適用対象と()。
  2. Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、()である。
  3. Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、()である。
  1. ① ならない ② 0万円 ③ 38万円
  2. ① なる ② 38万円 ③ 38万円
  3. ① なる ② 0万円 ③ 63万円

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
納税者が自己又は生計を一にする配偶者・親族の、健康保険、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料などを実際に支払った場合、その額をその年の所得から控除できます。よって、長男Cさんの負担すべき国民年金保険料をAさんが負担した場合、Aさんの社会保険料控除の対象と(①なる)です。

〔②について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
妻Bさんは所得要件を満たしていますが、Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えているので、配偶者控除の適用を受けることはできません。よって、控除額は(②0)円です。

〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。そして19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族に分類され所得控除額が63万円に増えます。長男Cさんは20歳で特定扶養親族に該当するため、Aさんは(③63)万円の扶養控除を受けられます。

したがって[3]の組合せが正解です。