FP3級 2015年9月 実技(金財:保険)問9
問9
Mさんは、設例の<資料2>の福利厚生プランについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「福利厚生プランは、原則として、従業員全員を被保険者とする等の普遍的加入でなければなりませんので、制度導入後に入社した従業員について加入漏れがないように注意してください」
- 「福利厚生プランは、被保険者である従業員が中途退職(生存退職)した場合、解約返戻金は退職する従業員本人に直接支払われます」
- 「福利厚生プランを導入する際は、退職金の支給根拠を明確にするため、退職金規程を整えてください」
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正解 2
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。福利厚生プランは、その名のとおり福利厚生を目的とした生命保険ですので、その企業に所属する役員・従業員はもれなく加入することが原則です。新たに入社した従業員も加入しなければなりません。ただし、疾病等により加入できない者は除外可能です。
- [不適切]。福利厚生プランの契約者は法人ですので、途中で退職(生存退職)する従業員がある場合には法人が解約返戻金を受け取ります。従業員に直接支払われるということはありません。
- 適切。福利厚生プランを導入する際には、必ず退職金規程を整備し、死亡退職金・弔慰金等の支給根拠を明確にしておく必要があります。規程を整えていない場合、不当な節税とみなされて損金算入が否認される場合があるためです。
また、福利厚生プランでは、遺族に直に死亡保険金が支払われるため、死亡退職金との兼ね合いが問題になることがあります。会社は死亡退職金の代わりのつもりですが、遺族は別に死亡退職金が支払われると考えている場合などです。このようなリスクを排除するためにも、退職金規程を整備しておく必要があります。
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