FP3級 2015年9月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

2024年9月2日に相続が開始された安藤裕司さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
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  1. 美佐子 2/3 英樹 1/3
  2. 美佐子 2/3 英樹 1/6 香苗 1/6
  3. 美佐子 1/2 英樹 1/4 香苗 1/4

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

親族関係図より、今回の法定相続人及び法定相続分は「妻1/2・子1/2」となります。

本問で注意するべきことは、二人いる子のうち、直紀さんが既に死亡している点です。本来の相続人が、死亡・欠格・廃除により相続できない場合は、その子(直系卑属)が代襲相続人として本来の相続人の法定相続分を引き継ぐことになります。本問の場合、直紀さんの子である香苗さんが直樹さんを代襲相続します。

代襲相続者は本来の法定相続人の法定相続分を引き継ぐので、子の1/2は英樹さん・香苗さんに均等配分されます。つまり、法定相続人と法定相続分の組合せは以下のようになります。
  • 美佐子さん … 1/2
  • 英樹さん … 1/2×1/2=1/4
  • 香苗さん … 1/2×1/2=1/4
したがって[3]の組合せが適切です。