FP3級 2015年9月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

今年で80歳になる小山さんは、公正証書遺言の作成を検討している。公正証書遺言に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言の内容を聞きとり、公証人が作成するため、小山さん自身が署名・押印をする必要はない。
  2. 公正証書遺言を作成した場合、相続発生後において、その遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要はない。
  3. 公正証書遺言を作成する場合、立会人や証人は不要である。

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成時には2人以上の証人の立会いが必要で、作成後は公証役場で保管されます。
  1. 不適切。公正証書遺言は、公証人役場にて公証人が作成する遺言です。作成時には、遺言者・証人・公証人の署名押印が必要です。
  2. [適切]。公正証書遺言は、遺言者が口述した内容を法の専門家である公証人が記述して作成され、作成後は公証役場で保管されるので偽造・変造の恐れがありません。このため家庭裁判所での検認手続きは不要とされています。
  3. 不適切。公正証書遺言の作成時には証人2人以上の立会いが必要です。
したがって適切な記述は[2]です。