FP3級 2015年9月 実技(FP協会:資産設計)問12

問12

株式会社SJに勤務する会社員の川久保すみれさんは、2024年中に下記<資料>の医療費等を支払っており、確定申告において医療費控除の適用を受けたいと考えている。川久保さんの2024年分の医療費控除の対象となる支出額(合計額)として、正しいものはどれか。なお、支払った医療費等はすべて川久保さん本人のために支払ったものであり、保険金等で補てんされた金額はない。

<資料>
虫歯の治療のために歯科医院に支払った金額
70,000円
複雑骨折をして入院治療をしたために病院に支払った金額
80,000円
薬局で購入した市販の風邪薬の代金
15,000円
サプリメントの購入費用
80,000円
  1. 150,000円
  2. 165,000円
  3. 230,000円

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

医療費控除とは、納税者が自分自身または家族のために支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万を超えた場合に受けられる所得控除です。医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。

医療費控除の対象となるものは、病院で治療のために支払った医療費が代表例ですが、他にも、薬局等で治療または療養のために購入した市販薬代や、通院のために支出した公共交通機関の交通費なども含まれます。ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりませんので、<資料>のうち「サプリメントの購入費用:80,000円」は医療費控除の対象外です。

サプリメント購入費用以外は全て医療費控除の対象ですので、医療費控除の対象となる支出合計額は、

 70,000円+80,000円+15,000円=165,000円

したがって[2]が正解です。