FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問34
問34
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の()相当額である。- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
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正解 2
問題難易度
肢15.2%
肢283.9%
肢310.9%
肢283.9%
肢310.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
健康保険(国民健康保険以外)の傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者(会社員)が病気やケガの療養のために会社を休み、給与が支給されなかった場合に給付されます。傷病手当金の支給対象日は、仕事を連続して3日間休んだ後の4日目(支給開始日)から起算して最長1年6カ月間です。
