FP3級過去問題 2014年9月学科試験 問33
問33
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の()に相当する額である。- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
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正解 2
問題難易度
肢14.8%
肢285.0%
肢310.2%
肢285.0%
肢310.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
傷病手当金は、傷病休業中の被保険者とその家族の生活を保障するための給付制度で、健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月までです。

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