FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問23
問23
借地借家法の規定によれば、普通建物賃貸借契約において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができない。広告
正解 ○
問題難易度
○77.2%
×22.8%
×22.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
普通建物賃貸借契約(普通借家契約)は、賃貸借期間が1年以上であり、契約期間の満了時に建物の貸主が正当な理由もって拒絶しない限り、契約が自動更新されるタイプの借家契約です。借地借家法では、普通借家契約において期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと定めています。したがって記述は[適切]です。
