FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問21
問21
登記の記載を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産に対する権利が認められる。広告
正解 ×
問題難易度
○30.3%
×69.7%
×69.7%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
不動産登記とは、不動産の物理的状況や権利関係を公示するために登記簿に記録することです。登記を行うことで権利が保全され、その情報が一般に公開されることで取引の安全と円滑につながります。登記には、対抗力はありますが公信力はありません。
- 対抗力
- 自己の権利の存在を主張することができる法的効力
- 公信力
- 公示された内容が真実に反していてもこれを信用して取引した者は、公示された内容が真実であった場合と同様の権利が取得できる効力
したがって記述は[誤り]です。
広告
広告