FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問6
問6
保険業法の規定によれば、保険会社等が、保険契約者や被保険者に対して不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる行為を禁止している。広告
正解 ○
問題難易度
○97.8%
×2.2%
×2.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
保険募集人および保険会社等には、保険契約者の保護を目的に制定された保険業法が適用を受けます。保険契約の締結の代理または媒介を行うことを「保険の募集」といいますが、保険の募集について保険業法第300条では以下の禁止事項を定めています。
- 虚偽説明・重要事項説明義務違反
- 保険契約者や被保険者に虚偽または誤解を招く説明をする、また、契約内容のうち重要な事項を説明しない行為
- 虚偽告知を勧める行為
- 保険契約者や被保険者が保険会社に対し重要な事項に関し虚偽の説明をすることを勧める行為
- 不当な乗換募集
- 保険契約者や被保険者に不利益となる事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為
- 特別な利益の提供
- 生命保険募集人が保険契約者に対して保険料の割引、割戻し、保険料の立替払いなどの利益提供をする行為