FP3級 2015年5月 実技(金財:個人)問14(改題)
問14
長男Cさんが、2024年中にAさんから現金3,000万円の贈与を受け、この贈与について相続時精算課税を選択した場合の長男Cさんの2024年分の贈与税額は、次のうちどれか。なお、長男Cさんは、この贈与以外に過去および2024年中に財産の贈与を受けていないものとする。- (3,000万円-110万円-2,500万円)×10%=39万円
- (3,000万円-110万円-2,500万円)×20%=78万円
- (3,000万円-110万円-2,000万円)×20%=178万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度の適用を受けると、その贈与者からの贈与について、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までに係る贈与税が非課税となります。この非課税限度額を超える部分には、一律20%の税率で課税されます。
相続時精算課税制度における贈与税額は、贈与財産の価額のうち、基礎控除額110万円と特別控除額2,500万円を差し引いた残額に20%を乗じて求めます。贈与額は3,000万円、基礎控除額110万円、特別控除額2,500万円なので、正しい計算式は次のとおりです。
(3,000万円-110万円-2,500万円)×20%=78万円
したがって[2]が適切です。
相続時精算課税制度における贈与税額は、贈与財産の価額のうち、基礎控除額110万円と特別控除額2,500万円を差し引いた残額に20%を乗じて求めます。贈与額は3,000万円、基礎控除額110万円、特別控除額2,500万円なので、正しい計算式は次のとおりです。
(3,000万円-110万円-2,500万円)×20%=78万円
したがって[2]が適切です。
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