FP3級 2015年5月 実技(金財:個人)問13
問13
長男CさんがAさんから受けた現金の贈与について相続時精算課税を選択した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- Aさんから受ける贈与について相続時精算課税を選択した年分以後にCさんがAさんから受ける贈与については、暦年課税を選択することができない。
- Aさんから受ける贈与について相続時精算課税を選択した年分以後にCさんがBさんから受ける贈与については、相続時精算課税を選択することができない。
- Aさんの相続が開始した場合、相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産は、相続税の課税価格に加算される。
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。一度、相続時精算課税制度を選択すると、それ以後はその贈与者からの贈与に関して暦年課税へ変更することはできません。
- [不適切]。暦年課税・相続時精算課税制度のどちらを選択するかは、贈与者ごと・受贈者ごとに決められます。したがって、Aさんから受ける贈与は相続時精算課税制度を選択し、Bさんから受ける贈与は暦年課税を選択することもできます。
- 適切。相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産は、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算します。贈与された財産は、相続のときに相続財産と合わせて課税されることになります。
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