FP3級 2015年5月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
育児休業取得中の千代さんは、雇用保険の育児休業給付金と育児休業期間中の社会保険料の免除について理解を深めておきたいと思い、FPの松岡さんに質問をした。育児・介護休業法に基づく育児休業に係る社会保障に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。- 育児休業給付金は、2014年3月31日までに開始された育児休業の場合、育児休業の全期間について休業開始前の賃金の(ア)%が支給されていたが、2014年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから(イ)日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されることとなった。
- 育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額が(ウ)。
- 満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中、その被保険者に係る健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、(エ)免除される。
- (ア)50 (イ)180 (ウ)ある (エ)被保険者分および事業主分とも
- (ア)50 (イ)180 (ウ)ない (エ)被保険者分に限り
- (ア)80 (イ)90 (ウ)ある (エ)被保険者分に限り
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)、(イ)について〕
育児休業給付金は、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%、180日経過後は50%が支給されます。〔(ウ)について〕
育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額があります。この金額は毎年8月1日に改定されます。休業開始前の賃金が上限額を上回る場合には上限額、下回る場合には下限額に所定の割合を乗じたものが支給額になります。
〔(エ)について〕
満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中における健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主が日本年金機構に届出をすることで、被保険者分および事業主分ともに免除されます。この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
以上より、(ア)50、(イ)180、(ウ)ある、(エ)被保険者分および事業主分とも となる[1]の組合せが適切です。
育児休業給付金は、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%、180日経過後は50%が支給されます。〔(ウ)について〕
育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額があります。この金額は毎年8月1日に改定されます。休業開始前の賃金が上限額を上回る場合には上限額、下回る場合には下限額に所定の割合を乗じたものが支給額になります。
〔(エ)について〕
満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中における健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主が日本年金機構に届出をすることで、被保険者分および事業主分ともに免除されます。この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
以上より、(ア)50、(イ)180、(ウ)ある、(エ)被保険者分および事業主分とも となる[1]の組合せが適切です。
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