FP3級 2015年5月 実技(FP協会:資産設計)問20

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問20

千代さんは、仮に慶太さんが不慮の事故等で急死した場合、自分と子どもが生活していけるか不安に思い、FPの松岡さんに相談をした。松岡さんの公的年金の遺族年金に関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句または記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、生計維持等の記載のない要件は満たされているものとし、子は障害者でないものとする。また、本問においては、厚生年金保険を「厚生年金」とする。
「公的年金の遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、()または子に支給されます。対象とされる子は、()までの間にある子です。遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが死亡したとき、配偶者や子などに支給されます。遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数やその間の給与額()。」
  1. (ア)子のある配偶者 (イ)18歳到達年度の末日 (ウ)に応じて計算されます
  2. (ア)子のある妻 (イ)18歳到達年度の末日 (ウ)にかかわらず定額とされています
  3. (ア)子のある妻 (イ)22歳到達年度の末日 (ウ)に応じて計算されます

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔(ア)について〕
遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。配偶者ですので、妻に生計を維持されていた夫も受給できます。

〔(イ)について〕
年金法において「子」とは次の者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
〔(ウ)について〕
遺族厚生年金は、保険料納付要件を満たす被保険者、または老齢厚生年金の資格期間を満たした者、ならびに1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。
支給額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。報酬比例部分は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数やその間の給与額を基に算出されます。
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以上より、(ア)子のある配偶者、(イ)18歳到達年度の末日、(ウ)に応じて計算されます となる[1]の組合せが適切です。