FP3級 2015年5月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
慶太さんは、マンション購入後は、地震への備えの一つとして地震保険へ加入することを考えている。地震保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 保険の対象には、住居専用建物だけでなく、店舗等との併用住宅も含まれる。
- 保険料については、対象建物の免震・耐震性能に応じた割引制度がある。
- 保険金は、保険の対象に生じた損害が全損または一部損の2つの区分のいずれかに該当した場合にのみ支払われ、一部損の場合、保険金額の20%が支払われる。
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。地震保険は、居住用建物とその建物内の家財が対象となりますが、住居専用だけでなく店舗等との併用住宅も対象です。
- 適切。地震保険は、対象となる建物の免震・耐震性能に応じた4種類の割引制度があります。なお、2種類以上の割引を重複して受けることはできません。
- 免震建築物割引(割引率:50%)
- 免震建築物の基準に適合する建物に対する割引
- 耐震等級割引(割引率:等級により10~50%)
- 耐震等級を有している建物に対する割引
- 耐震診断割引(割引率:10%)
- 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす建物に対する割引
- 建築年割引(割引率:10%)
- 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物に対する割引
- [不適切]。地震保険の損害区分は、全損、大半損、小半損、一部損の4段階に分かれています。一部損では保険金額の5%が支払われます。
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