FP3級 2015年5月 実技(FP協会:資産設計)問16(改題)
問16
慶太さんは、マンションの購入に際しては、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの松岡さんに質問をした。所得税における住宅ローン控除に関する松岡さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。- 「住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、2,000万円以下とされています。」
- 「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」
- 「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、中古住宅の場合は50㎡以上、新築住宅の場合は45㎡以上とされています。」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。住宅ローン控除を受けるためには、適用を受ける年ごとに、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件とされています。
- 適切。住宅ローン控除の初年分は、給与所得者であっても必ず確定申告をして適用を受けることになります。適用2年目以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。
- [不適切]。住宅ローン控除の適用対象となる住宅は、中古や新築にかかわらず、床面積が原則として50㎡以上でその2分の1以上が自己の居住用でなければいけません。
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