FP3級 2015年5月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
2024年4月4日に相続が開始された鶴見俊夫さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<親族関係図>
- 正幸さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、相続を放棄した。
- 洋子 1/2 貴洋 1/4 敦美 1/4
- 洋子 1/2 貴洋 1/6 敦美 1/6 広樹 1/6
- 洋子 2/3 貴洋 1/6 敦美 1/6
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
存命中の配偶者と子がいるので法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。本問で問題になるのが、子である二男が相続放棄をしていることです。相続放棄をした者は、最初から相続人ではないものとみなされるため、当然、その子(被相続人からみた孫)が代襲相続をすることもできません。
よって、法定相続人は妻 洋子さん・長男 貴洋さん・長女 敦美人さんの3人になります。法定相続人が「配偶者と子」の場合における法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2ですので、法定相続人と法定相続分組合せは以下のようになります。
よって、法定相続人は妻 洋子さん・長男 貴洋さん・長女 敦美人さんの3人になります。法定相続人が「配偶者と子」の場合における法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2ですので、法定相続人と法定相続分組合せは以下のようになります。
- 洋子 … 1/2
- 貴洋 … 1/2×1/2=1/4
- 敦美 … 1/2×1/2=1/4
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