FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問52

問52

所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ()に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
  1. 国土交通大臣
  2. 市町村長
  3. 農業委員会

正解 3

問題難易度
肢17.1%
肢213.0%
肢379.9%

解説

農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
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上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。

したがって[3]が適切です。

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