FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問52
問52
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ()に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。- 国土交通大臣
- 市町村長
- 農業委員会
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正解 3
問題難易度
肢17.1%
肢213.0%
肢379.9%
肢213.0%
肢379.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
したがって[3]が適切です。
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